株式会社Shiftall(以下弊社といいます)では、VR等の用途で使うモーショントラッキング装置の商品名に「フルトラ」を含めることを計画し、商標登録6586026「フルトラ」 第9類 類似群コード: 09G53 10B01 10C01 11B01 11C01 11C02 24A01(以下、当該商標といいます)を権利化し保有しておりました。
ここでいう「フルトラ」を含むとは、フルトラという文字列に文字や数字をわずかに加えたようなものをイメージください(例:フルトラABC, 123フルトラ など)。このような商品名は商標に型番を付与したものとみなされる可能性が高く、フルトラという商標を保有することで、他社の権利を侵害することなく利用することができるためです。これが主たる当該商標取得の目的でした。
弊社製と同用途のモーショントラッキング商品を販売する競合他社が、商品のプロモーションにおいて当該商標を使用している実態を8月4日に認めましたため、今後の弊社商品への影響を防ぐため当該商標の使用を避けていただくようお伝え申し上げました。
以上が商標取得の背景ならびに権利を行使した事実でございます。
ここまでの事実につき、昨日9月14日より本日にかけ、VRメタバースを楽しむユーザーの皆さまから、本商標の保持ならびに使用方法の是非について非常に沢山のご意見を頂戴いたしました。「フルトラ」という言葉を愛している方がたくさんおられ、特定の企業が商標として権利を主張するべきではないというご意見も多数頂きました。
Shiftallではユーザーの皆さまに寄り添って製品の開発・販売を続けて行きたいと考えておりますので、皆さまのご意見を受けて当初の方針・計画を改め、当該商標の権利を競合他社に対し主張する方針は取りやめることといたしました。
また、弊社が保有する当該商標「フルトラ」につきましては、その権利が続く限り、無期限・無償で、全ての法人・個人が、商用・非商用を問わず、自由に用いることができるようにし、当該商標の第三者による使用について如何なる権利主張も行わないことをここに宣言いたします。
権利放棄すべきとのご提案も頂きましたが、弊社が当該商標に係る権利を放棄すると、第三者による本商標と近似した(類似しているが異なる)商標の取得が可能となってしまい、係る商標を保有する方のご意向によっては、「フルトラ」という言葉の利用について制限がかかる可能性がございます。また、権利放棄した当該商標を第三者に再取得され、皆さまが自由に利用できなくなる可能性もわずかではございますが、存在します。
そこで、Shiftallが商標権を持ちつつ、誰もが本商標を自由に使えるよう宣言する(使用権をお渡しする)ことが、VRメタバースを楽しむユーザーの皆さまがもっとも安心してこの言葉を使っていただける方法であると考えました。
商標の有効期限は10年でございますが、弊社が更新を行えば事実上無期限で保持することが可能です。しかしながら、何らかの事情で弊社による当該商標の権利の更新ができなくなった場合は、誰もが本商標を自由に使えるよう宣言していただける方(個人・法人を問いません)に当該商標を無償にて譲渡することをお約束します。譲渡先が見つからなかった場合は、大変残念ではございますが、抹消とすることとします。
【ご注意】本商標は第9類 類似群コード: 09G53 10B01 10C01 11B01 11C01 11C02 24A01のみを対象とした権利でございますので、他の指定商品・指定役務においてのご使用につきましては、弊社は関与できる立場にはございません。